評価項目 | 評価基準 |
不可
合計点:0~59点
| C
合計点:60~69点
| B
合計点:70~79点
| A
合計点:80~89点
| S
合計点:90~100点
|
行為要件の理解 | ほとんど理解していない。 | 基本的な要件のみ明示しており、根拠や検討がやや不十分である。
| 各種行為要件がある程度残らず検討されており、根拠も比較的的確である。 | 各種行為要件についてほぼすべて検討され、根拠も的確である。 | 各種行為要件についてすべて検討され、根拠も完璧である。 |
市場画定の理解 | 市場画定が正しくない、またはなされていない。
| 基本的な検討はなされているが、問題解決との関連性は不十分である。 | 比較的正しく検討され、問題解決につながっている。 | 正しい検討がなされ、問題解決に役立っている。 | 精緻な市場画定がなされ、問題解決に直接つながっている。 |
反競争性(競争の実質的制限または公正競争阻害性)の理解 | 理解していない、または検討していない。
| 一応検討されているが、競争の実質的制限または公正競争阻害性のそれぞれの意味及び違いへの理解が不十分である。
| 競争の実質的制限または公正競争阻害性の意味、適用が比較的的確である。 | 競争の実質的制限または公正競争阻害性の意味、適用が的確である。 | 競争の実質的制限または公正競争阻害性が精緻に検討され、的確に適用されている。 |
正当化事由の理解 | なぜ検討しなければいけないのか、理解していない、または検討していない。 | 正当化事由について一応明記し、検討しているが、不十分である。
| 正当化事由と反競争性の関係について比較的的確に認識し、適用している。 | 正当化事由と反競争性の関係について的確に認識し、適用している。 | 正当化事由によって反競争性が成立しないことがあるのを正確に理解している。 |
エンフォースメント(排除措置命令、課徴金納付命令)適用 | 検討していない、または理解がなされていない。
| 検討はされているが、両者の関係及び課徴金率が誤っているところがある。
| 両者の関係及び課徴金率がほぼ正しく適用されている。 | 両者の関係及び課徴金率が正しく適用されている。 | 両者の関係及び課徴金率が完全に正しく適用されている。 |